2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。政府としては、引き続き、差別のない社会の実現に向けてしっかり取り組んでまいります。 なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。
人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。政府としては、引き続き、差別のない社会の実現に向けてしっかり取り組んでまいります。 なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。
事実、弁護士会の人権救済勧告が出されていたり、法律の規制もなくこうした膨大な採取が終生保存されるという状況は非常に問題だということを指摘せざるを得ません。 次に、顔認証についてもお聞きをします。 昨年三月から全国の警察で、過去に逮捕した容疑者の顔写真データベースと犯行現場などの防犯カメラ、事件関係者のSNSなどの顔画像をAIによって照合する顔認証システムの運用が始まっています。
第三に、あわせて、やはり、緊急事態における人権救済の是正措置として、裁判所が機能不十分だと思いますので、この問題を解決するのに有効と考えられるいわゆる憲法裁判所の議論を進めるべきではないかと思っております。 皆さんのお手元に、今コロナ禍で何が起きているかという参考資料として、神奈川新聞四月八日付の記事をお配りしました。
また、保有個人情報の行政機関等以外の者への目的外提供が例外的に認められる特別の理由とは、個々の事案に応じて行政機関等に対する提供に匹敵するような高度の公益性が認められる場合ということでありまして、現行法の下でこの特別の理由に基づく保有個人情報の提供が行われた事例としては、例えば法務省が矯正施設に収容されている人の名簿を人権救済申立てに関する調査のために弁護士会に提供した例が挙げられております。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
この今回の感染症の、新型コロナ感染に係る誹謗中傷等の事柄につきましては、今私どもの人権救済の機関におきましても、大変いろいろな視点での、電話やあるいはSNSでの相談が寄せられているところでございます。
日本も多くの国が整備している標準的な人権救済の制度を速やかに整備して、誰一人取り残されない社会を実現すべきです。総理の見解をお聞かせください。 以上で私の代表質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。例えば、個人通報制度の導入については、人権諸条約に基づく委員会の見解に対しどのように対応するかなど、我が国の司法制度や立法政策などに関わる論点があるため、各方面の意見なども踏まえつつ真剣に検討しているところです。
同時に、不法な植民地支配によって強制動員された元徴用工の慰謝料請求、人権救済を命じた大法院判決に真摯に向き合うことを強く求めたいと思います。 次に、放射能汚染水をめぐる問題についてお聞きします。
しかし、また一方で、調査団の報告によりますと、過去において、これは一九六八年と言われておりますが、当時与党でありましたCDUそれからCSUが緊急事態条項をこの基本法に入れたい、また一方で、野党の当時のSPDが人権救済を図るということを充実したい、この二つの案件があって、この二つを取り入れることで大胆な妥協をしたということが報告にありました。
例えば、二大政党の一つであるキリスト教民主・社会同盟が提案した緊急事態条項を一九六八年に成立させ、二大政党のもう一つである社会民主党が提案した、国民が憲法裁判所に対して人権救済を訴えることができる憲法異議の制度を一九六九年に成立させるといったぐあいです。
この人権救済申立て事件の元々の申立て自体は、その受刑者の方がちり紙を支給されている以上に必要となると。周期的に口の中から血が出てしまうということで、それを拭いたりというようなこともあり、支給されるものだけでは足りないので、ちり紙を自弁品で購入をされていると。
また、日本弁護士連合会への人権救済への申立て、原告の皆さんの勇気ある提訴、弁護団と支援の人たちの頑張りがまさに国会を動かしました。心から敬意を申し上げます。また、全日本ろうあ連盟、全国手をつなぐ育成会連合会など様々な当事者団体が、大変困難な中、実態調査などを丁寧に行っていらっしゃることにとりわけ敬意を表します。 まず、大臣にお聞きをいたします。法案についての受け止めをお聞かせください。
日本で初めてセクシュアルハラスメントの裁判を担当し、長年、セクシュアルハラスメントをなくすために、そして女性差別をなくすために奮闘されておられます弁護士の角田先生も、不法行為論では、本来、被害を受けた方々の人権救済、権利回復にはならないんだというふうにおっしゃっております。しかも、不法行為論では金銭解決ということになるのではないか、結局、ゴールは金銭解決じゃないかと。
今おっしゃっていただいたパリ条約に基づく独立した人権救済機関、このようなものが本来的には望ましいというふうに私も思っております。
包括的なものがあるべきだという御意見があることは承知しておるのですが、今申し上げた現行の個別法において相当程度きめ細かな人権救済を図っていくということが重要であるというふうにも考えております。 差別のない社会、共生社会の実現のために、しっかりとこういった個別法によるきめ細やかな人権救済を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(高嶋智光君) 一般論として申し上げますと、御指摘のとおりで、選挙運動として行われた言動でありましてもその言動の内容の違法性が直ちに否定されるというものではございませんで、その人権侵害にわたる言動や不当な差別的言動は、人権救済機関としましても、調査、救済の対象とすべきものはしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
しかし同時に、今言った特定失踪調査会、若しくはその中の人権救済申立て、さらには警察の方で今調査している八百余件、こういった個名に関しても、私は、北に対して、その者はどうなのかと。北側の答弁として、場合によっては入国していないというふうな答弁もあろうかもしれませんが、答えが。
○菅国務大臣 今事務方から説明しましたけれども、これまでは十七名の方々、そして、政府としては、この十七名のほかにも、日弁連に人権救済申立てを行った方々を含め、拉致の可能性を排除できない事案が存在しているとの認識のもとに捜査に全力を挙げております。
そうした個別的なきめ細かな人権救済、これをしっかりと推進してまいりたいと、それによって差別のない社会、共生社会の実現を目指してまいりたいと考えております。
当然、これは役所に設置をされますので、役所の皆さんが対応されるわけでございますが、恐らく、私、このセンターが設置をされると、単純な苦情とか単純な心配事から、実際、労基署の方に通知をしなきゃいけない問題であるとか、若しくは弁護士会の方に人権救済の申立てをしなければいけない重い申立てもありまして、さまざまであろうと思っております。
○政府参考人(高嶋智光君) 今委員が指摘されました各種の条約につきましては、我が国が批准していないものに含まれる制度もございますが、また人権擁護局として直接には所管していないものもあるんですが、我々人権擁護局としましては、人々がお互いの人権をしっかり共有し、理解し合う、そういう共生社会に向けてしっかりと啓発活動、人権救済活動をやっていきたいというふうに考えておりますので、我が国として、あるいは人権擁護局
人権擁護につきましては、総理から私、就任に当たり、差別や虐待のない社会の実現を目指し、個別法によるきめ細やかな人権救済を推進するというふうに御指示をいただいたところでございます。 まず、そういった運用をしっかりやらせていただいて、今いじめであるとか、例えばインターネット、様々な人権侵害がございます。